天皇に贈与税課税?

「相続税法12条皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

【八咫鏡(やたのかがみ)・草薙 剣(くさなぎのつるぎ)・八坂曲玉(やさかにのまがたま)等】

の価額は相続税の課税価格に算入しない。」

天皇ご即位に伴う「三種の神器」は、相続税の対象にはならないことは分かりました。

では、今回は生前ご退位。相続税でなく贈与税では・・・?

「退位特例法(平成29年)附則7条皇位の承継があった場合において、贈与税を課さない。」

この特例法が無ければ国税庁も困ったことでしょう。