天皇に贈与税課税? ather 勝手な大家塾 2019年5月16日2019年8月26日相続税, 贈与税 「相続税法12条皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 【八咫鏡(やたのかがみ)・草薙 剣(くさなぎのつるぎ)・八坂曲玉(やさかにのまがたま)等】 の価額は相続税の課税価格に算入しない。」 天皇ご即位に伴う「三種の神器」は、相続税の対象にはならないことは分かりました。 では、今回は生前ご退位。相続税でなく贈与税では・・・? 「退位特例法(平成29年)附則7条皇位の承継があった場合において、贈与税を課さない。」 この特例法が無ければ国税庁も困ったことでしょう。