一人暮らしの親が亡くなり空き家となった家屋(実家)を子が相続。
子が売却しても自宅売却での譲渡税で、「居住用3000万円特別控除」は使えません。
その理由は、亡親の居住用であっても、相続し、売却する子の居住用ではないからです。
こんな場合も2016年からは居住用特別控除と同額の3000万円控除が認められます。
「空き家譲渡の3000万円控除」です。
空き家発生を未然に防止する制度です。
旧耐震の戸建住宅(マンション不可)が対象で、様々な条件あります。
独居老人が死亡までそこに住んでいたことが要件でした。
すると、老人ホームに移って後の死亡は要件満たさずダメです。
そこで、要介護認定等を受けて自宅でなく、老人ホーム等で亡くなった場合も対象とします。
老人ホーム入所後の自宅がずっと未利用の場合に限ります。