2019年度税制改正!

現行の住宅ローン控除は、ローン残高(最大4000 万円)の1%(つまり最大40万円)を10年間に渡り毎年税額控除する制度です。

10年間で最大400万円です。
消費税が増税される2019年10月1日~2020年12月31日までの入居者は、10年間が13年間に延長されます。
つまり3年の延長となります。
11・12・13年目の3年は、下記の①②のいずれか少ない金額の税額控除です。
なお一定の優良な住宅だと、①②の各最大4000万円は5000万円に拡大されます。

① ローン残高(最大4000万円)の1%。※当初の10年間と同じ
② 税抜住宅価格(最大4000万円) × 2% ÷ 3年 ※つまり消費税増税分2%を3年に分けた金額
①>②なら、消費税増税分が3年間に分けて税額控除。消費税増税分の還付みたいなものです。
①<②なら、消費税増税分には足りないものの住宅ローン控除が3年延長が、消費増税の還付分です。
この3年間の延長は消費税10%になる2019年10月から2020年12月までに居住した場合に限ります。