上記のケースで、いずれの場合も残された配偶者は、法律的に所有権を得ることが最大の狙いではないだろうと思われます。
住み慣れた家に、夫亡き後も住む事ができれば、大きな安心になるのではないのでしょうか。
その意味で所有権はないものの、自分が亡くなるまでそこに住み続けることができればいいのです。
その点に着目し、民法は完全な所有権を住み続けられる権利(配偶者居住権)とそれ以外に分けました。
その上で前者を財産価値的には小さくすることによって、配偶者が他の財産までをも取得し易くしたのです。
この民法の改正によって、相続税と言う税法でもそれぞれの権利をどのように評価するかが必要になってきました。
両者の合計額が完全な所有権と言う考え方です。
これは言ってみれば、更地を底地と借地権に分け、
この両者の合計が完全所有権である更地の価額になる事と、税法上の考え方は同じです。