配偶者居住権の評価!

それではこの配偶者居住権、相続税法上はどのように評価するのでしょうか・・・?

先ずはこの居住権を士地部分と建物部分に分け、それぞれの評価額を算出した上で、それの合計額が配偶者居住権の評価額となります。

これはちょうどマンションの評価に当たって、マンションを土地と建物に分け、

それぞれの合計額を以てマンションの評価額とするのと同様です。

まず、建物の居住権は建物自体の相続税評価額から、次の算式で計算した額を控除した額です。

控除額 = 建物の相続税評価額 ×(A)÷(B)×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

(A)= 残存耐用年数 - 存続年数

(B)=残存耐用年数

一方、土地の居住権は、

土地の相続税評価額 -(C)

(C)=土地の相続税評価額 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

と、ちょっと複雑です。

総じて、古い建物はあまり多額にはならず、土地も配偶者が高齢であれば、

相続財産として大きな比重は占めないように設定されています。