「第三者の為にする契約」とは?

「第三者の為にする契約」とは?

「売主A→買主B」、「B→C」の2度の売買を「A→C」と1度で登記していました。

1回飛ばしの中間省略登記です。登録免許税が1回分安くなります。

2005年の登記法改正で登記に“登記原因記載” が必要になり中間省略登記はできなくなりました。

所有権が「A→B」「B→C」と2回動くのに「A→C」と記載するのはウソだからです。

そこで専門家は工夫しました。

「A→B」の売買契約書に「AはBの指定する者(C)に対して所有権を移転する」と加えます。

「第三者のためにする契約」と呼ばれ、Bは自分に対してではなく指定先(C)に登記を移転するために売買代金を支払います。

「B→C」の売買契約書には「本物件は前所有者(A)が所有しており(つまり他人物売買)、前所有者からCに所有権を直接移転する」と加えます。

この二つの売買契約で所有権は「A→C」へ直接移転します。

売買契約は「A→B」「B→C」の二つでもBに所有権は移転せず「A→C」へ、中間の所有権移転登記を省略して、直接所有権を移転します。

この「A→C」 は売買契約通りでありウソではありません。

2005年までの「A→C」の中間省略登記はウソで、「A→B」「B→C」がホントでした。

銀行で応接室二つ借り「A→B」「B→C」の売買決済を同時に進め資金確認と同時登記で二重売買等を防ぎます。

Bは“資金無用のサヤ抜きビジネ ス”です。

昔の中間省略登記と違うのは売買契約書に「第三者のためにする契約」と書かれることです。

「A(消費者:売主)→B(業者)→C(消費者:買主)」 でも以前なら契約書記載もなく、

Aさんは「売れないマンションを無理して買い取ってくれたありがたいB さん」に感謝したかもしれません。

しかし、Aさんが売買契約書を読めば、転売されるのが分かるし、銀行で2つの応接室を出たり入ったりしていれば、

Aは「幾らで売るの?私からは安く買っ たの?ひどい一」。

売主買主への調整能力が問わ れます。

業者買取転売での不動産取得税!

業者買取転売での不動産取得税!

中古住宅を不動産業者が買取り再販します。
売主⇒業者⇒買主、と2回の売買になり、そのまま課税されると「不動産取得税」と「登録免許税」も2回の課税になります。
最初の売買は「不動産取得税」が一定条件で減免され、後の売買は「登録免許税」が減免されます。
それでダブル課税を排除します。
今回の改正は、最初の売買での「不動産取得税」です。
築年により控除額が決まり、最大1200万円控除で、建物評価額が1500万円ならその1200万円控除されます。
税率は3%ですから36万円の減免です。
かつては建物だけの減免でしたが、敷地(土地)への減免も2018年から始まっています。
既存中古住宅流通とリフォーム・リノベーション拡大を狙う国交省による特例措置なので、業者は一定増改築等を行った上で、2年以内に耐震適合住宅として個人に販売し、個人買主が自己居住用にした場合が対象です。
現行の条件は全居室の全ての窓への断熱改修等の場合でしたが、その条件の幅を広げます。
住宅全体の省エネ性能(断熱等級4など)を改修により確保した場合も対象となります。
なお、断熱等級4とは、住宅を断熱材等で包み込んで高い水準の断熱性を実現するものです。