配偶者の老後を考えたら?

配偶者の老後を考えたら?

民法の法定相続分で考えると、配偶者が自宅の土地建物を相続すると、それだけで大きな比重を占めてしまいます。

だからこそ、居住権だけを取り出して所有権から分離し、配偶者の居住の継続性を担保してきた経緯があるのでしょう。

しかし、そもそも論として配偶者と子がいる場合、

配偶者の法定相続分が1/2、子が1/2の割合が適正なのかどうかは筆者の判断能力を超えています。

ただ、婚姻後にできた財産は、夫婦の協力によってできたものです。

そこに子供の貢献はないのではないでしょうか。

だとすれば、配偶者以外の相続人の相続権など考慮せず、財産は総て配偶者に相続させる、これが本来の姿であるような気もします。

子は両親が亡くなって、初めて親の財産に感謝をしつつ引き継げばいい、と筆者は勝手に考えているからです。