生命保険金でなく退職手当金!

生命保険金でなく退職手当金!

この「生命保険金の非課税枠」節税はもう当たり前です。

お勧めは、「退職手当金の非課税枠」。生命保険と同様に1人500万円です。

3人なら非課税枠1,500万円。 折角の非課税枠を活用します。

地主さんは「私は勤め人じゃないから退職金なんてないよ。」確かにその通りです。

そこで、退職金ではないのに、相続税の上では退職金と扱われる「小規模企業共済」が良いでしょう。

勤め人には退職金があるけれど自営業者(個人の地主家主)には退職金がありません。

そんな自営業者の老後の備えのため、引退時の退職金代りの資金を積立てる制度です。

掛金上限は7万円。月7万円つまり年84万円にしましょう。18年続けると1,500万円になります。

本人が受け取れば所得税の退職所得。

本人死亡で遺族(配偶者がいれば配偶者。指定不可)が受け取れば相続税対象ですが、

退職手当金と扱われ、 1,500万円までは相続税非課税になります。

前述生保のような1,500万円を即効全額での一時払いはできません。18年かけて預金1,500万円を非課税に転換していきます。

掛金年84万円は全額が所得税の「所得控除」です。税効果は「必要経費になる」と同じです。

課税所得(所得控除後)が900万円超部分の所得税住民税の税率は計43%です。84万円だとその43%、36万円の税額減です。

さて、相続税納税資金1,500万円を家賃収入年84万円で積立てした場合で比較検討してみます。

<銀行預金で積立てると…>

家賃収入から年84万円18年間で1,500万円。所得税(43%)645万円がかかるので残は855万円。

そして相続税。税率3割で260万円とすれば相続人に残る預金は595万円。

<この共済で積立てると…>

所得税も相続税も全て非課税。1,500万円がそっくり残り、何と2.5倍。家賃収入年84万円分は所得税、 相続税課税ナシ。

ダブル非課税。

地主・家主の不動産賃貸業(事業規模)の個人は契約OK。ただし、「アパート経営等の事業を兼業して いる給与所得者」は不可。

銀行や商工会等で契約。掛金は増減額自由です (2016年までは減額不可でした)。

つまり利益調整に堂々使えます。また解約や借入が可能です。

死亡時受取額は、半年経過後は元本割れしません。年84万円で1,500万円積立てれば実際の受取額は1,500万円でなく1,700万円程。

スゴイ節税メリットの金融商品。節税はまずこの共済月7万円から行いましょう。