不動産賃貸借でも貸借対照表に資産計上?

不動産賃貸借でも貸借対照表に資産計上?

日本会計基準でのオペレーティングリースは試算ではありませんが、

貸借対照表に資産計上になる見通しです(国際会計基準では資産計上されます)。

「そんなニュース、不動産には関係ないだろう」。いいえ、大ありです。不動産賃貸とは不動産のオペレーティングリース。

だから大きく影響を受けます。

オーナーからの家賃月額100万円で5年間の借家契約で、5年間物件をお借りするだけです。

不動産の所有権は永遠の権利です。オーナーはこの店舗を永遠に使用できます。

オーナーはこの永遠の利用権利のうちの5年分だけを賃借人に売却し、賃借人側は利用権利の5年分を購入する・・・と考えるのです。

つまり、「月額家賃100万円で5年間の賃貸借契約」とは、

「5年間の利用権利を6,000万円(100万円 ×12か月×5年)で売買する契約」なのです。

「借りただけ」と思えば資産計上など考えません。 「利用権利を買った」と考えるから資産計上なのです。

賃貸借契約を結ぶと貸借対照表に利用権利6,000万円計上。一方、5年間で計6,000万円がオーナーへの支払い義務。

だからリース債権6,000万円の債務計上。

1か月が経過し、利用権利6,000万円のうち1か月使用したので100万円を償却(経費)し、利用権利 は5,900万円に。

リース債務は100万円債務返済 (オーナーへの家賃の支払い)で5,900万円に減ります。驚きの処理方法です。

これまでは国際会計基準適用会社だけの問題でしたが、日本会計基準もこのようになりそうです。

例えば、サブリース大手の東建コーポ―レーションはこのリース債務が2兆3,000億円ありますが、現在はもちろん簿外です。

これが資産計上となれば、貸借対照表に資産と債務のダブル計上。

同社の貸借対照表の債務額は 1,000億円、それが突然、2兆4,000億円になります。

その結果ROA(総資産利益率)は劇落し、無借金優良企業がある日突然借金漬けの会社になります。

「定期借家なら・・・?」、「普通借家なら・・・?」、 「借地なら・・・?」、「解約可能なら・・・?」

上記が適用するかどうかはこれからです。草案作りなどを経て2~3年後、適用開始の見通しです。

アナリストは、「見かけ上の数値の悪化だとしても、

投資家が冷静に判断できるかどうかは分からない・・・」。

大企業が対象です。その子会社でなければ中小企業には無縁。税務は関係ありません。

(日本経済新聞2019.03.09、2019.03.23)