後妻&前妻の子にはピッタリ。実の子なら本来は不要の制度。
でもそれを節税に使うのは自由です。
「前妻の子」を「実の子(母子同居の実の子も可)」と読み替えて下さい。
同居ならば母子ともに小規模宅地特例は使えますが、ここでは無視します。
相続税の配偶者控除狙いで妻(実の母)が1億円相続します。
①従来は、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円とで1億円。
②新制度、配偶者居住権4,000万円と預金6,000万円とで1億円。どちらでも、妻の相続税はゼロです。
さて、妻(母)が死に、二次相続。その相続財産は(預金そのまま)。
①だと、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円で1億円。
②だと、配偶者居住権は消減でゼロ、預金6,000万円だけ。