相続でなにが起こるのか?

相続でなにが起こるのか?

相続税課税は子へは6000万円、妻への4000万円は配偶者控除で税金ゼロに。

いつか妻(義母)の死亡で居住権は消減します。それは土地の制約が消え、子が自由処分できる1億円物件に戻るということです。
さて、4000万円部分への子への相続税課税ナシで済むのでしょうか・・・?

「底地だったけど借地人が勝手にタダで立退いてく れ運良く更地に戻った」と同じ。

ただ、「運良く」ではなく「いつか必ず」です。
義母死亡での言わば「配偶者居住権消滅益」4000 万円…まさか課税はないでしょう(推測です)。
「現時点で取扱いは公表されていないが、配偶者が死亡した場合は配偶者居住権の本来の目的が達成されたのであるから、所有者(相続人とする) に相続税課税することは適切ではないと考える」
意図的な権利放棄消減等でない限り、課税は難しそうです。
また、「課税しません」とわざわざ通達に記されることはなく、当面は明確にならないのではないでしょうか(もちろん課税の可能性もありま す)。
さて、更地100万円の土地なら、妻:75歳、子相続の土地所有権は64万円、配偶者居住権は36万円。
100万円の建物(木造:築10年)から、子相続の建物所有権は22万円、配偶者居住権は78万円。
居住権が4000万円で、所有権6000万円、計1億円。居住権が40%(65歳だと55%、85歳だと24%)。
4000万円部分は相続税課税なしのまま子の財産に移転・・・?
10億円の自宅で有れば4億円にもなり、 東京都の豪華なタワーマンションの購入も可能です。

前妻の子でなく、実子、それも母子同居で使えば、完全に節税目的だらけ・・・。
節税に使えるのであれば、確実に普及するでしょう。

配偶者居住権は節税の道具!

配偶者居住権は節税の道具!

今回の税制改正で新設された「配偶者居住権」は、2020年4月にスタートです。
この「配偶者居住権」 は、従来の「賃借権」や「使用貸借」とは違う新しい権利です。

夫が残した自宅(土地・建物)1億円。
妻75歳には終身住み続ける権利「配偶者居住権」。
自宅所有権 (妻が住むとの制約付き)は前妻の子が相続します。
相続評価額は子の所有権が6000万円で配偶者居住権4000万円、計1億円。