配偶者居住権は節税の道具! ather 勝手な大家塾 2019年1月26日2019年3月18日相続評価額, 配偶者居住権 今回の税制改正で新設された「配偶者居住権」は、2020年4月にスタートです。 この「配偶者居住権」 は、従来の「賃借権」や「使用貸借」とは違う新しい権利です。 夫が残した自宅(土地・建物)1億円。 妻75歳には終身住み続ける権利「配偶者居住権」。 自宅所有権 (妻が住むとの制約付き)は前妻の子が相続します。 相続評価額は子の所有権が6000万円で配偶者居住権4000万円、計1億円。