(民法第968条②)
前項(第968条)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自署することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(両面に会ってはその両面)に署名し、印を押さなければならない。
目録部分は自筆でなくてOKに。つまり、代筆もワープ口打ちも通帳や登記簿のコピーもOK。
※別紙にそれぞれ署名と押印が必要です。
物件毎に別紙作成も、全物件をワープロで一枚の目録化も可能です。
その結果、アヤフヤで微妙なものとなり、紛争が勃発しそうです。
自書緩和でボケ老人が第三者にいいようにされる危険…そのおそれは既にあり、程度問題との考え方も成り立つ。
厳格さの問題は仕方ないとの評価もあり、目指すは安価で専門サービスの提供の観点も。紛争多発との兼ね合い。
(法制審議会部会議事録H27.9.8)
印鑑は同一でなくてもOK。
契印不要、つまり綴じなくてもOK。
よって書類一体性の証明は署名だけ
(法制審議会部会資料H29.6.20)
上記遺言書式は部会資料H29.12.19
平成31年1月13日の遺言から適用。
法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度が始まります。制度利用なら面倒に検認手続(全相続人が裁判所で会する)が不要に・・・。
今改正は、「持ち戻し不要」により妻へ自宅遣贈なら妻の相続財産を増やせます。
家裁の遺言検認数は、1985年3,301件、2002年10,503件、2017年17,394件。今後も遺言は急増するでしょう。
公正証書遣言は高コスト。専門家による低コストの遣言書作成支援ビジネスが始まります。
遺言お手伝いは、将来の相続処理ビジネス受注の入り口です。