死因贈与は贈与税の対象か?

死因贈与は贈与税の対象か?

「相続人以外の方に財産を残したい」と思うこともあるでしょう。

遺言と言う手段でそれを実現させることは可能です。

生前に予め遺言の内容を知らせていれば、貰う側の方も心の準備ができるかも知れません。

しかし、仮にそんな約束があったとしても、相続人でなかったら、その遺言書を見せて貰える保証はどこにもありません。

場合によっては、遺言書はなかったことにされ、

相続人全員による「分割協議」により財産分けが終わってしまうこともあり得るのです。実はそれを回避する方法が・・・?

法務局が遺言書を保管する!

法務局が遺言書を保管する!

仏壇にあった遺言書。

さてどうなるのか・・・。

第一発見者次第です。皆が誠実とは限らず、都合悪ければ、破られたり隠されたり・・・。

自筆証書遺言には保管制度がありません(一部弁護士会に有り。公証人による公正証書遺言は保管され検索可)。

紛失・亡失(見つからない)や廃棄・隠匿・改ざんを防ぐための保管サービスを、法務局が平成32年7月までに始めます。

ある男が自筆証書遺言を作成。

自宅には置かず、本人が地元法務局(住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれか)に持参して、「出頭」(法律の表現)します。

法務局の担当官が本人確認し、その遣言書をチェックします。

内容のチェックはせず外的条件チェックだけです。

日付はあるか、訂正方式は問題ないか。「あなたの自筆ですか」と問うでしょうが、

筆跡鑑定などはなく「本人自筆じゃない」と後々もめる余地は残ります。

内容をチェックがないので素人作成の大もめ確定、欠陥遺言書もそのまま保管です。

公正証書遺言なら公証人は入院中の病院にまで出張してくれます。

法務局保管サービスは本人出頭必須で代理人はダメ。公正証書なら人違い防止に証人2人立合ですが法務局では証人ナシ。

「なりすまし」余地あり・・・?です。

 

法務局は保管した遺言を画像ファイルにします。

日付や遣言者名(その男)、受遺者名(「飲み屋のママA子に甲マンションを遺贈する」ならA子)、等のデータを法務局データベースに登録します。

これが遣言の保管です。

保管の撤回を望めば、遺言は返還され、データは、削除されます。

「飲み屋のママB子に甲マンションを遺贈する」と書き直して出頭し、新たな保管もできます。

その男(遺言者)が亡くなります。その男の相続人は全国どの法務局(全国オンライン)からでも、

「もし(父の)遺言があれば見せて下さい」と申請でき、あれば証明書(画像ファイル等「遺言書情報証明書」)の交付を受けます。

法務局は証明書を最初の1人に交付したら、他全員(相続人受遺者等)に保管の旨を通知します。

男は生前「飲み屋のママA子」と「飲み屋のママB子」に「甲マンション残してやるよ」と口約束し、「俺が死んだら法務局に行けよ。」

A子ママもB子ママも「何人(なんびと)も」(法律の表現)、「亡あの男の遺言はありますか」と法務局に尋ねられます。

受遺者としてデータ登録のある「A子ママ」だけは「あります」と教えてもらえ、証明書の交付へ。

B子ママは対象外。「嘘だったの~(悔)」と嘆くだけです。

この証明書により不動産登記や預金名義が変更できます。

位置付けは「新たな公共サービス」です。(法制審部会H28.5.17)、実費を考慮した手数料で済みます。

安全性なら公正証書遣言ですが、廉価な公共サービス登場です。

顧客へアドバイス必須の新制度で、司法書士や行政書士などはビジネスチャンスです。

人が死ぬと、法務局保管の遺言書の有無を必ず確認する時代がいずれ到来しそうです。