「この建物は親御さん名義ですね」・・・親の土地に親のアパート、当たり前の権利関係です。
「建物を子名義にしませんか。所得分散ができますよ。」建物を子に贈与しました。
その後の土地は使用貸借・・・子へタダ(固資税実費)で貸します。
アパートの家賃収入は子のものになります。
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実は昔は違いました。
昭和22~39年の国税庁通達は
「土地の使用貸借の開始時における贈与税の課税の有無は、(各国税)局で定める」
驚くことに各国税局ごと異なる課税をしました。地域により借地権慣行が違ったからです。
特に東京国税局は厳しく、昭和22~33年の親子間土地使用貸借(親の土地に子が自宅を建てる等)を
無償での借地権贈与と見なして、子に贈与税課税をしていました。
昭和34~39年には非居住用建物なら購与税課税をしていました。
つまりこの(A)で建物を子に贈与すると建物だけでなく借地権も贈与したとして贈与税課税だったのです。