世界を毎年転々としました。
2012年は日本128日、米国75日、シンガポール68日、中国33日・・・。
税務署は「居住者だ」と課税処分。
争いは裁判所へ。東京地裁2019.5.30は「非居住者だ」。以下を認定しました。
「妻子が日本居住しているのは妻らの生活便宜や教育上配慮。
資産の多くは日本にあるが、シンガポールにも1,700万円の預貯金。
住民票を残しても不自然ではない。国内病院に毎月通院も不自然ではない。」
年183日未満なら非居住者(国外所得へ課税ナシ)と伝わりますが間違いです。
「生活の本拠」か「現実に生活している場所」が「国内にあるか」で判断します。
結論は 「国内になし」。(週刊税務通信2019.7.1)