代襲相続人の遺留分!

代襲相続人の遺留分!

めでたく結婚式を挙げ、新婚生活を過ごし、子を成した次男。しかし色々あって妻と離婚。

実家に戻ってきた出戻り息子(出戻り娘も以下同じ)。

息子の子(以下では「孫」と表記)は離婚した妻と妻の実家筋が育てます。

バツイチ次男が実家に戻らず、アパートで一人暮らしでも同じ。

孫と親との関係はどうなるか。

出戻り次男は親の推定相続人。

孫は出戻り次男の推定相続人。

まず親が死に、次に出戻り息子が死ぬと、順番通りならまあそれなりに考え解決するはず。

リスクは、親より先に出戻り次男が事故などで死ぬことです。

次男の相続手続きは(財産も少なく)それなり解決するはず。

でも相続争いの本丸はいつか起る親の相続。その際に孫は出戻り次男の代襲相続人なのです。

つまり孫は親の相続人になります。良好な人間関係があるとは限らず、孫と何十年も音信不通かもしれません。

しかし遺産分割協議書には孫の実印が必要。

そして孫には次男の代襲相続人としての遺留分があります。

「全財産を長男に」。遣言書を争い無く完璧に実現したければ「孫の遺留分放棄」が必要です。

音信不通となった「孫」の遣留分放棄は容易ではありません。

そこでその予防策が「出戻り次男の遺留分放棄」なのです。

次男が遣留分放棄すれば代襲相続人の孫が引継ぐ遣留分はありません。

ただ次男死亡後は次男の遺留分放棄はもはや不可能。

親は「お前(次男)が俺(親)より先に死ぬと孫と揉めるから…」と次男に命じます。