銀行は貸倒れ覚悟。貸付不良債権を始末し、債務者と縁切りします。
銀行の最終処理です。方法は3 つ。
(1)法的整理
(2)債権放棄
(3)債権売却
競売や任意売却は単にその手段です。
(1)は債務者破産等を申し立て、法的整理で回収額を確定し、貸倒処理します。これは面倒。
(2)は「3,000万円(=担保物件時価)払えば残債1,000 万円は放棄するよ。」
銀行はやりません。
やれば銀行は1,000万円の貸倒処理ですが、税務署に「もっと回収できるはず。債務者への贈与だ。否認する。」と言われそう。
だから(3)。
上記記事にある「ローン債権を売却」を選びます。
サービサー(債権回収会社)という回収不能債権を買う会社への売却です。
担保付のまま口一ン債権4,000万円を3,000万円で売却できれば債権売却損1,000万円で確定します。
しかも税務署は、“第三者取引の売却損”なので税務署は贈与と言いません。
ただ銀行は、最大回収を目指し、債務者に物件を売却させます。
債務者を説得し、物件を3,000万円で売却させ回収し、残債1,000万円。
税務署がうるさいから放棄せず、残債を例えば50万円で売却。
差額950万円が債権売却損です。
これが最終処理で、記事からはこれを目指すことが読めます。