ふるさと納税の返戻品は寄付額の3割限度と総務省は自治体に通知します。
自治体は法的には従う義務はなく、大阪府泉佐野市は無視しました。
総務省は通知に従わないとの理由で法規制しました。
国と自治体のトラブルを審査する委員会が、
「従う義務のない通知に従わないだけで規制するのは理由として不十分」
佐野市の勝ち。(日経2019.9.4)
京アニへの寄付は京都市経由。
京都市は集まった寄付を義援金とし被害者遺族に配分します。
民間企業や個人に寄付をしても税制優遇はありません。
これなら京都市への寄付です。だから、ふるさと納税になります。
更に被害者にとっては義援金となり非課税です。(週刊税務通信2019.9.16)
今回の扱いに反対する人はいないでしょう。
しかしこの仕組みが各自治体で独り歩きを始めるとどうなるのか。
国民は自分の税金の使途を選びます。