配偶者居住権は相続税節税手法?

夫が亡くなり、相続人は妻75歳(今の奥さん)と子(前の奥さんの子)。

法定相続分は各2分の1。財産は夫婦の自宅1億円と預金1億円です。

⇒ 妻「自宅は残して下さい。」

⇒ 子「自宅所有権1億円をどうぞ。私は預金1億円を頂きますから。」

⇒ 妻「預金も欲しい。生活していけませんから。」

⇒ 子「預金1億円を相続し、自宅を出てアパート暮しして下さい。私は自宅1億円をもらいます。」

⇒ 妻「住まいも預金も欲しいの!!!」

実の親子なら自宅共有等で解決できますが、前妻の子でそれは難しい。

これからは、配偶者居住権(家屋と敷地)が使えます。

妻は、配偶者居住権(終身住む権利)評価額4,000万円と 預金6,000万円を相続。

子は、居住権付自宅所有権評価額6,000万円と預金 4,000万円を相続します。

配偶者居住権は妻死亡で消減し、子の自宅所有権は完全な所有権になります。