節税保険の通達改正!

6月28日公開、7月8日適用開始。

不動産を使ったノーリスク節税商品「売価で買戻し」が流行すれば国税当局は償却費損金算入や相続評価を必ず否認します。

国税は保険に甘い。払った保険料全額が解約返戻金で戻れば「売価で買戻し」と同じなのに損金可です。

ただし、最大手日本生命が極端な節税商品を流行させ、国税庁が激怒し通達改正へ・・・。

通達の抜け穴を探し、抜け穴商品設計を繰返すのが生保業界。通達を逆読みします。

「Aなら資産計上、Bなら損金算入」との通達なら、実態Aの保険商品を、ギリギリ Bと偽装させる保険商品の開発に走ります。

生命保険料は「純保険料」と「付加保険料」の合計額です。

純保険料とは「契約額の死亡保険金を払うのに必要な純粋保険料」、その死亡保険金額にぴったり必要な、

言わば原価が年100万円ならそれが純保険料です。

純保険料は死亡率等で決まり、同じ平均余命表を準拠すれば生保各社同じ100万円になるはず。

純保険料だけでは人件費や経費を払えず保険会社は成り立ちません。もし別に経費50万円必要なら純保険料100万円に50万円付加。

それが付加保険料です。保険料はその合計の150万円です。

金融自由化前。旧大蔵省が純保険料100万円で付加保険料50万円と認可決定し、全生保会社の保険料は一律150万円でした。

実質は公定保険料だったのです。

当時、弱小保険会社でも利益の出る水準の50万円を付加保険料と旧大蔵省が定めます。

弱小も日本生命も一律50万円、護送船団方式と呼ばれました。

日本生命ならその50万円で膨大な利益を享受できて、パブル期には「ザ・セイホ」の名前を世界中に響かせます。

保険業界の凄さは付加保険料の仕組みで利益が確実保証された業界ということ。

だから潰れないはず(ただ想定外のバブル崩壊、大事故では潰れましたが・・・)。

現在の保険料は、各保険会社ごとに違います。金融自由化で付加保険料が金融庁の審査対象外になったからです。

純保険料100万円部分は審査対象ですが、付加保険料50万円部分は勝手に決めてOK。

生保各社の企業努力で保険料を安くする目的でした。