共有は信託で解消しよう! ather 勝手な大家塾 2019年9月7日2020年1月7日相続, 財産分け 相続が「争族」と言われるようになって久しい気がします。 相続税の申告を考えた場合、原則は亡くなってから10ヶ月が申告期限です。 では、「争族」になり期限までに財産分けができない場合はどうなるのでしょう。 民法上は法定相続分による共有となってしまいます。 共有も夫婦や親子であれば別ですが、兄弟同士の共有は最悪の事態。 一時だけであればこの状態もやむを得ないかも知れません。 ここでは共有の問題点と、それを特に信託によって解消する方法を考えてみたいと思います。