特別養子は戸籍上で養親の子となり、実親らとの親族関係は消え戸籍上も実の親子となります。
現行制度では審判申出時に6歳未満まで(6歳前から養親に育てられていれば8歳未満まで)。
民法改正要細案では15歳未満となりそうです。更に15~17歳は
1) 本人同意
2) 15歳前から養親が引き続き保護
3) やむを得ない事情で15歳までにできなかった
以上を条件に例外的に可になります。
(日経2019.1.30,2.15)
特別養子は戸籍上で養親の子となり、実親らとの親族関係は消え戸籍上も実の親子となります。
現行制度では審判申出時に6歳未満まで(6歳前から養親に育てられていれば8歳未満まで)。
民法改正要細案では15歳未満となりそうです。更に15~17歳は
1) 本人同意
2) 15歳前から養親が引き続き保護
3) やむを得ない事情で15歳までにできなかった
以上を条件に例外的に可になります。
(日経2019.1.30,2.15)