平成元年就任の三重野日銀総裁が暴走。
わずか1年で公定歩合を2%台から平成2年8月6%に。同3月大蔵省不動産融資規制がトドメでした。
土地税制改正がなくても地価は下がったはずです。そして、平成4年、公示価格は下落なのに路線価は上昇します。
平成2年頃の路線価は公示価格の5~6割水準。
「土地税制改正大綱」でそれを平成3年に7割水準に、平成4年に8割水準に引上げました(現在に続 く)。
だから公示価格下落でも路線価上昇。すでに地価は暴落の嵐。
路線価は2年連続で2倍、つまり2年で4倍。相続税は累進税率なので税額はいったい何倍になったのでしょうか・・・?
平成4年の全国での相続税課税対象財産の内、 76%もが土地です(平成26年(相続増税前)46%)。
つまり相続税は土地課税でした。
公示価格1億円の土地の路線価はその8割で8000万円。
相続税は最高税率70%なので5,600万円。
1億円で売れれば議渡税を払っても納税できますが、地価は崩壊し5,000万円、更に3,000万円へ。
「相続税破産時代」へ突入です。
売り値は路線価以下が当たり前。税理士が相続税での納税や物納への土地目利きをできなければ地主は簡単に破産しました。