2年3年目の金売上2,400万円、2年目3年目の家賃は年間1,200万円。3年間通算の課税売上割合を算出します。
(金の売買売上)
1年目: 200万円
2年目:2,400万円
3年目:2,400万円
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小 計:5,000万円(A)
(家賃)
1年目:1,200万円
2年目:1,200万円
3年目:1,200万円
(金売上+家賃)
1年目:1,400万円
2年目:3,600万円
3年目:3,600万円
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小 計:8,600万円(B)
(A)÷(B)=58.13%
初年度100%から58.13%までの変動で、変動率初年度比50%未満。
これは課税売上割合100%の金売買会社が副業でアパート投資をしたのと同じ。
「変動率50%未満」で3年目800万円没収再計算をクリアできます。
しかし、「金の売上げを年間2,400万円もするって大変な事じゃない?」。
あなたの声がココまで聞こえて来そうです。
一番簡単な方法は、金地金の現物を預かる貴金属商で、200万円(金地金400g)を月一回売買するだけです(朝買い、夕方売り)。
これで還付の理屈は整いました。
ただし、諸手続きは複雑微妙ですし、専門士業である税理士先生の専権事項ですので、必ず相談して進めて下さい。