「普通養子」は、戸籍上で“実親”と“養親”の2組の親を持ちます。
「特別養子」は、戸籍上で“養親”の子となり、“実親”との親族関係は消え、戸籍上は実の親子になります。
現行の制度では、審判申出時に6歳未満まで(6歳前から“養親”に育てられていれば8歳未満まで)。
年齢について、法制審議会では次のような中間試案を策定しました。
(甲案)審判申出時に8歳未満
(乙案)審判申出時に13歳未満
(丙案)審判申出時に15歳未満
それぞれに例外が設けられます。
「普通養子」は、戸籍上で“実親”と“養親”の2組の親を持ちます。
「特別養子」は、戸籍上で“養親”の子となり、“実親”との親族関係は消え、戸籍上は実の親子になります。
現行の制度では、審判申出時に6歳未満まで(6歳前から“養親”に育てられていれば8歳未満まで)。
年齢について、法制審議会では次のような中間試案を策定しました。
(甲案)審判申出時に8歳未満
(乙案)審判申出時に13歳未満
(丙案)審判申出時に15歳未満
それぞれに例外が設けられます。