嫁は寄与分でなく特別寄与料!

嫁は寄与分でなく特別寄与料!

次は従来からの寄与分の規定の改定です。

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【民法第904条の2】
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の 提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その 他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に ついて特別の寄与をした者があるときは・・・
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長男が頑張って親を支えたら、寄与分(一定の財産額)を相続分に加えて受け取れます。

実の娘が親の介護をしても同様です。

しかし、長男の嫁は娘と違い、相続人ではないので寄与分の対象外です。

介護した嫁に一定の財産を与 えるために改正民法で「特定寄与料」の定めが出来ます(2019年7月の相続から適用)。

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【改正民法第1050条】
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(※「相続人」ではない)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」という)の 支払を請求することができる。
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嫁は相続人ではなくとも、親族(6親等血族3親等姻族)なので特別寄与料の対象者になります。

嫁は相続人に「特別寄与料」を金銭で請求でき、それを相続人は相続分に応じ負担します。揉めたら家庭裁判所に頼めます。

「寄与分」と「特別寄与料」は微妙に違います。

「特別寄与料」は「無償での労務提供」での「財産の維持増加」へ「特別の寄与」をした場合に限られます。

無償で汗をかいたので介護費用がかからずお金が残った、単に役立ったのでなく特別に役立ったかどうかです。

介護日誌等によりその事実を証すること等も必要になります。

民法は、「相続人に請求して支払いを受ける」。

複雑にならぬように、嫁は分割協議には加わらず分割は相続人だけで行います。

嫁は相続人に請求するだ け。

しかし、相続税では「支払いを受けるべき額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして」課税されます。

嫁は相続人でないのに、相続税申告書に名を連ねることになります。

各相続人が支払った額は相続税の課税価格から控除されます。

注意!)2019年7月の相続から適用です!