“金地金売買会社に仕立てて、アパート建築での消費税還付策”です。
建物建築費1億円と消費税800万円を払いました。
個人(他に商売なし)なので1~12月暦年課税(事業年度)です。
12月に建物の引渡を受け、12月の売上は日割家賃100万円です。
本来は消費税免税ですが、「消費税課税事業者」を選択。
それが事務所家賃だったなら、事務所家賃(売上)は消費税課税売上で12月家賃100万円と消費税8万円を受取ります。
「全売上比の課税売上割合100%」です。
初年の仮払消費税(建物)800万円は仮受消費税(家賃)8万円と対応し792万円払い過ぎ。
792万円が税務署から還付されます。
事務所でなくアパートなら、アパート家賃(売上)の100万円は消費税非課税売上。
消費税は受け取らず仮受消費税ゼロ。「全売上比の課税売上割合0%」です。
課税売上獲得の為に払う(対応する)消費税なら還付可能。
しかし、課税売上ゼロなら課税売上獲得の為でない仮払消費税(建物)800万円で、還付ナシ払い損。
この払い損解消目的で流行った自販機節税。
12月に自販機設置し108円(端数8円対応自販機とし)缶飲料10本が売れ消費税課税売上1000円。消費税は80円。
12月入居分(日割)家賃は一切受取とらず、非課税売上をゼロにします。
非課税売上ナシで缶飲料売上だけ。課税売上割合100%。
仮払消費税(建物)800万円全額と仮受消費税(自販機)80円が対応、差額799万9,920円の消費税還付です。
課税売上割合100%ならそのように還付です。「なんかおかしいな」と思っても、これが実際でした。
割合調整がキモ。家賃や礼金などの非課税売り上げは契約書上で受領拒否します。
これでアパート建設にかかる消費税還付は可能です。
1年目は課税割合100%に出来、800万円還付です。めでたしめでたし。
しかし、関門がありました。その2年後である3年目、再計算が必要でした。
1年目は100%でしたが、3年通算ですと0.01%、「変動率50%以上であれば還付額再計算」が待っています(他条件有り)。
再計算により還付分ほぼ全額追加納税で没収(800万円は3年目に没収)。
ただし、2015年までは、3年目に課税事業者から免税事業者などに変更でき、没収回避が可能でした。
しかし、2016年改正で3年目の変更が禁止され、「自販機売り上げを使ったアパート建設にかかる消費税還付」は終焉と言われました。