先ずは収入編です。これら3つの科目の性質については、今さら説明の必要はないでしょう。
これらは借家人が入居に際しオーナーに支払うものです。
一般論として、“敷金は退去の際には返却される”のにし、“権利金や礼金は返却されず、
返却される場合でも全額は戻らないもの”と言う認識ではないかと思います。
税務上の考え方はこれらの名称とは一切関係ありません。
どんな名称を使っても、返却不要の部分は課税され、返却される部分は課税の対象外と言うことだけです。
例えば『敷金の内、1ケ月分は償却する』となっていれば、償却分が収入で、総ては契約書から判断されるべきものなのです。
科目や名称等に拘わらずです。そうでなければ、課税されない名称を使うことにより、課税逃れが生じてしまうからです。
また、これらの項目の収入にすべき時期は、原則として契約によることになります。
但し、その明示がなければ実際の支払い日です。
もちろん期間計算等いくつかの例外はありますが、基本的にはその契約日に一括計上です。