「親」の前に「長男」が死亡しているのだから、
「当該推定相続人(長男)の代襲者その他(孫)に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはない」
つまり東京高裁判決と同じ考え方。この遺言書は無効。 長女の言い分通りに確定しました。
「自分より長男が先に死んでいる場合は孫に・・・」と、予備的に遺言に書けばいいだけです。
「(孫に代襲相続をさせたいのなら)遺言者の死亡以前に指定の相続人が死亡した時は代襲相続人となるべき者に
相続させる旨を補充的に記載しておくことでその趣旨を明らかにできる。
そのような遣言の例が公証実務においてまま見られることは公知の事実である。(前記東京高裁判決)」
そんなのカンタンなことだろう!
つまり簡単なことだし、普通の公証人ならそうやっているはずだろう・・・と判決は言うのです。
つまり、公証人のミスだろう・・・と言外に言っているのです。
公正証書遺言なら公証人がそう書いてくれるとしても、数多くの自筆証書にはそんなこと書かれていないことが多いはず。
「縁起でもない」し、親も長男も(公証人も)思いもしなかったのか(死亡13年前の遺言書でした)。
でも「長男が先に死んだ場合には・・・」を書くべきでした。