相続税における「広大地」の考え方が平成30年の1月以降開始の相続から改正されています。
いったん「広大地」は廃止された上で、それに代わって「地積規模の大きな宅地」になっています。
地積規模の大きな宅地のことを広大地と言うのでは・・・?
何やら一休さんの禅問答のようなこの改正、実態を探ってみました。
従来の「広大地」ですがこれに該当すると大幅な評価の減額が可能でした。
面積にもよりますが、最大で原則的な評価の65%引きと言う大盤振る舞いだったのです。
しかし、そもそもこれに該当するのかどうかと言う点が当局と納税者側との大きな争点だったのです。
と言うのはその要件が非常にあいまいで、客観的にかつ簡単には判断が付かないケースが多かったからです。
ここで詳細は省きますが、一言で大胆な言い方をすれば、マンション適地でないこと、と言う基準なのです。
マンションに適した土地の場合、戸建て用地と異なり敷地の中に道路を入れる必要がありません。
ですから、敷地全体を有効に活用する事ができるでしょう。
一方、戸建て用地であれば、それぞれの建物敷地が道路に接していることが必要なため、新たに道路を設けなくてはならなくなります。
つまり、道路部分は分譲の対象とはできず、敷地面積全体がそのまま売却できる訳ではないということです。
いわゆる「つぶれ地」が生じるため、坪単価×面積が必ずしも時価である売買価格にならないと言う理屈です。
そのため、少なくともその分は評価を減額しようと言う考え方なのです。