相続預金の仮払いが可能に!

相続預金の仮払いが可能に!

遺産未分割でも相続預金の一部の仮払いが可能になります。
銀行預金は、遺産未分割でも、各相続分に応じて全額払戻し可能でした。しかし、2016年最高裁決定で不可になりました。
それでは不便です。民法を改正し、銀行での一定額までの払戻し、つまり仮払いが可能になります。
預金は「可分(かぶん)債権」です。可分とはバラバラに分けられるということ。
可分債権は親が死んだ瞬間、遺産分割協議不要で、自動的に法定相続分でバラバラ分割されてしまいます。
子はAとBの二人。親が残した財産のうち預金は4000万円。財産分けで揉めて裁判所へ。
裁判官は、「預金は調停の対象にしませんよ」と言います。
その理由は、当然にA:2000万円・B:2000万円に分割されるからです。
だから預金はそもそも分割協議の対象外、協議書や調停調書に記される筋合いはありません。
A:3000万 円・B:1000万円などと最高裁判決を逸脱する調書を裁判官は書きたくないからです。
ただ、「A:3000万円・B:1000万円で全相続人合意したのでお願い」と頼み込みこめば、仕方ないかと書いてくれるでしょうが・・・。
「当然分割」なので、AもBも各単独で銀行に2000万円の払戻し請求できます。
ただ、銀行窓口では、相続人全員承諾や印鑑証明を要求されゴタゴタします。
銀行側は相続争いに巻き込まれたくないから厳しいのです。
しかし、大きな声で騒げば、最悪でも提訴すれば、 銀行は当然分割2000万円の払戻しに応じるのが常。
それが正しいのです。