近年、保険期間が終身で保険料の払込期間が有期のガン保険であっても、法人経営者向けに保険料の払込期間を著しく短期間に設定し、
かつ、その支払い保険料の額が高額なものが販売されている実態があり、
そのような「例外的扱い(…前記の平成24通達一)」の前提としていなかった保険料の払い込み期間と
保健期間(終身)に著しい差異がある保険に係る支払保険料の 額についてまで、「例外的取扱い」の対象となり、
課税所得の適正な期間計算を著しく損なう結果が生じていまし た。
(2019年6月28日国税庁パブコメ回答)
まさに前記、終身なのに3年有期払込のガン保険のことです。
「例外的取扱い」を含めこの平成24年通達は廃止。今後の終身なら「年齢が116歳に達する日まで」の期間配分で損金です。
3年分300万円ほとんど資産計上。50歳契約なら116歳までの66年間に分け毎年5万円弱(=300万円÷66年)だけチビチビ損金化。
「解約返戻金相当額のない(又はごく少額な払戻金の) 短期払保険に加入した場合において、
当該事業年度に支払った保険料の額が(他保険含め一人につき計)30万円以下であるものについて、
その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している時にはこれを認める。(改正法基通9-3-5の2)
「少額だといちいち面倒、年30万円までなら損金にしてもまあいいか」と新例外的取扱い。
つまり、保険料が年額30万円以下なら損金にできる時代です。
フツーの終身ガン保険を3年ではなく10年有期にしましょう。年払30万円で10年総額300万、これなら年30万円以下。
通達クリア。10年後名義変更です。
これからは年払30万円で10年等有期払、返戻金ナシ終身のガン・医療・定期保険が流行です。