「被告人は、指示されたマンションの空室に行き、そこに宅配便で届く荷物を住人を装って受け取り
別の場所まで運ぶという『仕事』を依頼され…約20回、名宛人になりすまして荷物を受け取ると、指示された場所に置くか
毎回異なる回収役に手渡した。報酬は1回1万円と交通費2,000~3,000円。」
オレオレ詐欺の荷物の中身を知らない「受け子」の仕事でした。
地裁では“詐欺罪の共犯”として有罪。しかし、高裁 は“詐欺の故意と共謀はない”と無罪。
そして最高裁です。
最高裁平成30.12.11の判決は、
「自己の行為が詐欺に当たるかもしれないと認識しながら荷物を受領。詐欺の故意に欠けるところはなく、共犯者らと共謀したと言われても仕方ない」
と高裁判決を棄却です。(銀行法務2019.1)