これからの法人終身ガン保険!

これからの法人終身ガン保険!

近年、保険期間が終身で保険料の払込期間が有期のガン保険であっても、法人経営者向けに保険料の払込期間を著しく短期間に設定し、

かつ、その支払い保険料の額が高額なものが販売されている実態があり、

そのような「例外的扱い(…前記の平成24通達一)」の前提としていなかった保険料の払い込み期間と

保健期間(終身)に著しい差異がある保険に係る支払保険料の 額についてまで、「例外的取扱い」の対象となり、

課税所得の適正な期間計算を著しく損なう結果が生じていまし た。
(2019年6月28日国税庁パブコメ回答)

まさに前記、終身なのに3年有期払込のガン保険のことです。

「例外的取扱い」を含めこの平成24年通達は廃止。今後の終身なら「年齢が116歳に達する日まで」の期間配分で損金です。

3年分300万円ほとんど資産計上。50歳契約なら116歳までの66年間に分け毎年5万円弱(=300万円÷66年)だけチビチビ損金化。

「解約返戻金相当額のない(又はごく少額な払戻金の) 短期払保険に加入した場合において、

当該事業年度に支払った保険料の額が(他保険含め一人につき計)30万円以下であるものについて、

その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している時にはこれを認める。(改正法基通9-3-5の2)

「少額だといちいち面倒、年30万円までなら損金にしてもまあいいか」と新例外的取扱い。

つまり、保険料が年額30万円以下なら損金にできる時代です。

フツーの終身ガン保険を3年ではなく10年有期にしましょう。年払30万円で10年総額300万、これなら年30万円以下。

通達クリア。10年後名義変更です。

これからは年払30万円で10年等有期払、返戻金ナシ終身のガン・医療・定期保険が流行です。

これまでの法人終身ガン保険!

これまでの法人終身ガン保険!

ずっと昔の法人終身ガン保険!

「法人が利益留保を目的としてガン保険に加入するとは考えられない!」(昭和50年法人ガン保険通達)

何ともおおらかな時代でした。通達にこんな文言が書かれているのです。

満期保険金さえなければ損金にできた時代でした。保険会社は通達の抜け穴探し。

満期金ナシだけど年払保険料100万円で10年後の解約返戻金ほぼ1000万円・・・。

「利益留保だけを目的」とする 終身ガン保険。

おおらかだった国税庁も抜け穴封じ規制を繰り返します。

そんな「解約返戻金アリ節税保険」をそれなりに規制しました。

しかし、「解約返戻金ナシなら損金にしてもまあいいか」と「例外的取扱い」を示しました。

「(例外的取扱い)保険契約の解約等において払戻金のないもの

(保険料の払い込み期間が有期払込みであり、保険料払い込み期間が満了した後の解約において、少額の払戻金のある契約を含む)

である場合には、(・・・資産計上の通達の規定にかかわらず・・・)保険料の払い込みの都度、当該保険料を損金の額に算入する」
(平成24年4月27日法人ガン保険通達)

つまり、「解約払戻金」がなければ損金にできた時代です。

でも国税庁は甘かった。「例外的取扱い」そのものが抜け穴。

保険会社は前記フツーの終身ガン保険を3年有期払込にします。最初の3年間だけ保険料払えばあとは払込不要の保険です。

年払保険料は100万円、3年間で総額300万円、解約返戻金ゼロの終身ガン保険。契約者・受取人が法人で、被保険者が社長。

「例外的取扱い」により3年分保険料は全額が損金になります。(2年・5年・10年等商品もあり)

社長個人に名義変更し、社長が会社から保険契約を買います。

解約返戻金で買い取るのが原則ですが、返戻金ゼロなので実務は10万円(入院日額1万円10日分)等で移すことが多いようです。

社長個人はたった10万円で本来なら保険料3年分の300万円近い価値の終身保障を買いました。

個人が負担すべき保険料を法人負担にし、更に損金にします。 もっと高額なガン保険も。

同じ保険で保険料が安くなる?

同じ保険で保険料が安くなる?

11年ぶりに保険料算定の基礎となる「生命表」が改定されました。

あくまでも商品次第ですが、掛け捨てなら保険料が安くなります

ひまわり生命の「家族のお守り」は5年前の35歳契約で月3,500円(非喫煙:月10万円、期間65歳等々)。

5年後の40歳で入り直すと普通であれば保険料は上がるはずです。

しかし、保険料は安くなり、月3,080円。

保険の営業員は大混乱するでしょうが、加入者側からすると掛け捨て保険を見直せば家計の足しになるのは明らかです。