そこで民法改正、7月から!

そこで民法改正、7月から!

そんなピンチを救済します。
最高裁判決を是正するために法律を変えました。
民法を改正して、相続預金の一定額までの仮の払戻しを銀行にさせます。
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民法909条の2
預貯金債権額の3分の1に相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額等を勘案して、債務者[ = 金融機関]ごとに政令で定める額150万円]を限度とする)については、単独でその権利を行使する[ = 銀行から払戻しする] ことができる。
[この払戻し額は]遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。[条文を書直しました]
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家事事件手続法200条③
家庭裁判所は、生活費の支弁その他の事情により、預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときはこの限りでない。(同)
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子ABはそれそれが、総預金額の1/6 ( = 3分の1 × 各相続分1/2) を上限に、かつ一金融機関当たりでは上限150万円を、
単独で払戻せるという新制度です。
預金が4000万円ならその1/6は666万円。
ただし一金融機関当りたりでは150万円が上限です。
これが預金の仮払い制度です。
家庭裁判所にお願いすれば家裁判断次第で上限額はなしになるようです。
2019年7月1日から施行です。

相続預金の仮払いが可能に!

相続預金の仮払いが可能に!

遺産未分割でも相続預金の一部の仮払いが可能になります。
銀行預金は、遺産未分割でも、各相続分に応じて全額払戻し可能でした。しかし、2016年最高裁決定で不可になりました。
それでは不便です。民法を改正し、銀行での一定額までの払戻し、つまり仮払いが可能になります。
預金は「可分(かぶん)債権」です。可分とはバラバラに分けられるということ。
可分債権は親が死んだ瞬間、遺産分割協議不要で、自動的に法定相続分でバラバラ分割されてしまいます。
子はAとBの二人。親が残した財産のうち預金は4000万円。財産分けで揉めて裁判所へ。
裁判官は、「預金は調停の対象にしませんよ」と言います。
その理由は、当然にA:2000万円・B:2000万円に分割されるからです。
だから預金はそもそも分割協議の対象外、協議書や調停調書に記される筋合いはありません。
A:3000万 円・B:1000万円などと最高裁判決を逸脱する調書を裁判官は書きたくないからです。
ただ、「A:3000万円・B:1000万円で全相続人合意したのでお願い」と頼み込みこめば、仕方ないかと書いてくれるでしょうが・・・。
「当然分割」なので、AもBも各単独で銀行に2000万円の払戻し請求できます。
ただ、銀行窓口では、相続人全員承諾や印鑑証明を要求されゴタゴタします。
銀行側は相続争いに巻き込まれたくないから厳しいのです。
しかし、大きな声で騒げば、最悪でも提訴すれば、 銀行は当然分割2000万円の払戻しに応じるのが常。
それが正しいのです。