最高裁判決 2011.2.22

最高裁判決 2011.2.22

「親」の前に「長男」が死亡しているのだから、

「当該推定相続人(長男)の代襲者その他(孫)に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはない」

つまり東京高裁判決と同じ考え方。この遺言書は無効。 長女の言い分通りに確定しました。

「自分より長男が先に死んでいる場合は孫に・・・」と、予備的に遺言に書けばいいだけです。

「(孫に代襲相続をさせたいのなら)遺言者の死亡以前に指定の相続人が死亡した時は代襲相続人となるべき者に

相続させる旨を補充的に記載しておくことでその趣旨を明らかにできる。

そのような遣言の例が公証実務においてまま見られることは公知の事実である。(前記東京高裁判決)」

そんなのカンタンなことだろう!

つまり簡単なことだし、普通の公証人ならそうやっているはずだろう・・・と判決は言うのです。

つまり、公証人のミスだろう・・・と言外に言っているのです。

公正証書遺言なら公証人がそう書いてくれるとしても、数多くの自筆証書にはそんなこと書かれていないことが多いはず。

「縁起でもない」し、親も長男も(公証人も)思いもしなかったのか(死亡13年前の遺言書でした)。

でも「長男が先に死んだ場合には・・・」を書くべきでした。

親より先に子が死んだら・・・?

親より先に子が死んだら・・・?

長男が6月に死亡。そしてその3ケ月後に親が死亡。

「全財産を長男に相続させる」との親の公正証書遺言が残されました。

親の配偶者はすでに死亡、子は2人。3ケ月前に死亡した長男、そして長女です。

長男には子(親から見れば「孫」) が3人います。

民法第887条「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」

孫3人は相続人(代襲相続人)となります。

ここで法定相続分は長女1/2、孫3人各1/6となります。

図をご覧ください。さて、「全財産を長男に」の遺言はどうなる?

民法985条「遺言は遺言者(親)の死亡の時からその効力を生ずる」。

つまり「全財産を長男に相続させる」とある遺言書は親死亡の時に効力が生じます。

その効力発生時には長男はすでに死亡。もはや存在しません。

民法994条「遺贈は遺言者(親)の死亡以前に受遺者(長男)が死亡したときは、その効力を生じない」。

それなら親のこの遺言も無効じゃないの・・・と思います。

さてここが微妙です。「遺贈」ならこの民法の規定により当然に無効です。

遺贈とは遺言書で財産を与える行為です。

しかし親の遺言書は、「長男に遺贈する」でなく、「長男に相続させる」と書かれていました。

「相続させる」とは「そのように相続手続きをしろ」との遺産分割方法指定です。無効となる「遺贈」ではないのです。

孫3人は「全財産を長男に相続させる」の遺言書に基づき代襲相続人として全財産を相続する(長女に遺留分はありますが)といいます。

一方で長女は遺言書は無効だといいます。そして争いに・・・。

共有は信託で解消しよう!

共有は信託で解消しよう!

相続が「争族」と言われるようになって久しい気がします。

相続税の申告を考えた場合、原則は亡くなってから10ヶ月が申告期限です。

では、「争族」になり期限までに財産分けができない場合はどうなるのでしょう。

民法上は法定相続分による共有となってしまいます。

共有も夫婦や親子であれば別ですが、兄弟同士の共有は最悪の事態。

一時だけであればこの状態もやむを得ないかも知れません。

ここでは共有の問題点と、それを特に信託によって解消する方法を考えてみたいと思います。

遺留分をモノで渡せば譲渡税!

遺留分をモノで渡せば譲渡税!

「カネでなくモノで渡す」なら代物弁済。

次男から「1億円力ネ払え」。

「この1億円相当の物件で我慢してくれ」と長男は遺言での取得物件モノを次男に渡します。

1億円で売ってその対価で1億円の借金返済したのと同じです。

売ったのと同じだから長男には容赦ナシで譲渡税課税。 税率20%で税金2千万円弱でしょうか。

離婚に際し妻の財産分与請求権1億円(カネ)に、夫が自ら所有の土地建物1億円(モノ)を渡せば譲渡税、

同じ代物弁済だから譲渡税です。税の基本なのです。

「遺留分請求があった場合において、金銭の支払いに代えて、

その債務の履行として資産の移転があったときは、 その履行をした者は消滅した債務額によりその資産を譲渡したものとする。

(6月28日公開:改正所基通33-1の6)」

法制審は税議論をしません。各委員はこの新たな課税をどう認識したか?

「民法482条代物弁済債務者(長男)が、債権者(次男)の承諾を得て、

その負担した給付(カネ1億円)に代えて他の給付(モノ1億円)をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」

兄弟で話が付けば、遺言を無視し、遺言がなかったことにし、

遺産分割協議書に「次男が物件を相続する」と書いて合法的に議渡税回避できますが、戦闘中の兄弟はどこまで妥協できるか。

次男はこの税制を武器として使えます。

遺留分と戦う遺言書(改正後)!

遺留分と戦う遺言書(改正後)!

「次男にあのボロ物件を相続させる」。物件相続を強制させ、遺留分請求の余地を消します。

ボロ物件が1億円相当なのか、が争いになります。

厳しい争い(裁判所による鑑定)を前提にして、鑑定評価等により押付け嫌がらせ「ボロ物件」を決めます。

新たな「闘う遺言書」が生まれそうです。

特定遺贈での頭の体操がカギ?例えば「(次男には)・・・を相続させる」。

これだとその物件だけの放棄は不可、「(長男には)・・・を遺贈する」なら可能。

課題が生まれれば対案が育ちます。

民法改正の法制審議会は激論だったようです。

押付けOK案を含め、様々な案を検討します。しかしそのまま時間切れ。

もう議論しても無駄だ、単純に金銭だけにして、押付けは不可に・・・。

反対論側からは、「単純金銭債権化に対する反論について補足説明に入れて頂けるんですね・・・」。

反対論の存在を明文で残せ!・・・議事録に残るそんな経緯。

賛否両論、紛争や乱用続出の予感です。この改正は2019年7月相続から適用。

遺留分請求を禁ず

遺留分請求を禁ず

遺言書作成での、「いかに遺留分の戦い」に勝利するか。

「遺留分請求を禁ず」との遺言・・・もちろん法的には無効ですが、

理由を切々と書き「親父がそこまで言うなら」で収まれば、その意味で有効な遺言です。

親父の相続、全財産4億円。相続人は長男と次男です。 親父の遺言書には「全財産を長男に」。

次男は遺留分侵害額請求です。

従来はモノの請求でした。それが今回の民法改正でカネの請求にかわりました。

次男は法定相続分の半分1億円をカネ・・・金銭の支払を請求します。

(「モノ…物件が欲しい」との請求はできない。)

民法改正で遺留分請求が「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(第1046条)」と金銭請求に限定され、

モノ請求からカネ請求に。

改正前はモノ請求。

・・・次男の「遺留分減殺請求」で不動産は共有に

⇒共有解消のため「共有物分割請求」で現物分割(分筆)や換価分割(売却して分配)

⇒この手順ならば 「金銭請求」はないので仮差押等の心配はナシでした。

しかし、この手順だと物件は共有になり紛争の元凶に。

そこで民法改正は「共有にならないこと」を目指しました。

改正後はカネ請求。・・・「遺留分侵害額請求」で「現金で払え」⇒金銭請求なので⇒共有にはなりませんが

⇒長男固有預金の仮差押が可能になります⇒ただし、裁判所が土地処分等を考慮し、相当の期限を認めてくれますが (1047条⑤)。

次男の立場が強くなり、経営者地主資産家の不注意遺言書は後継者長男を破綻させます。

従来は争いにお互い疲れ果てた頃に蜘蛛の糸が下りてきて何とか解決にたどり着きました。

それが問答無用「カネ払え」ヘ・・・。

自社株、工場、自宅は売れません。そこへ「カネ払え」の内容証明。

相続財産はモノだけ。長男が無視を続ければ、長男固有の預金へ仮差押、更に遅延損害金。

それはギリギリでも経営を続けた中小零細経営者へのトドメになります。「もう疲れた・・・」。

従業員には「申し訳ないけど・・・」。長年続いた町工場も、地元雇用も消減します。

M&A仲介会社(事業売却)、不動産仲介(会社清算)、職安 (従業員解雇)の出番です。生前対策には生命保険(現金準備)。

配偶者居住権は相続税節税手法?

配偶者居住権は相続税節税手法?

夫が亡くなり、相続人は妻75歳(今の奥さん)と子(前の奥さんの子)。

法定相続分は各2分の1。財産は夫婦の自宅1億円と預金1億円です。

⇒ 妻「自宅は残して下さい。」

⇒ 子「自宅所有権1億円をどうぞ。私は預金1億円を頂きますから。」

⇒ 妻「預金も欲しい。生活していけませんから。」

⇒ 子「預金1億円を相続し、自宅を出てアパート暮しして下さい。私は自宅1億円をもらいます。」

⇒ 妻「住まいも預金も欲しいの!!!」

実の親子なら自宅共有等で解決できますが、前妻の子でそれは難しい。

これからは、配偶者居住権(家屋と敷地)が使えます。

妻は、配偶者居住権(終身住む権利)評価額4,000万円と 預金6,000万円を相続。

子は、居住権付自宅所有権評価額6,000万円と預金 4,000万円を相続します。

配偶者居住権は妻死亡で消減し、子の自宅所有権は完全な所有権になります。

死因贈与は贈与にも拘らず相続税

死因贈与は贈与にも拘らず相続税

死因贈与と言うからには贈与税の対象なのでしょうか。

一見そう思いがちですが、実は相続税が課税されるのです。

後述するように、実は税務署だって勘違い(?)をすることがあるくらいです。

それはさておき、死因贈与はどんな物がその対象になるのでしょうか?

結論から言えば、どんな物でもOKです。

土地や建物、 マンション等の不動産から書画、骨董、宝石類、その種類は問いませんが、その物が特定できることが条件です。

言うまでもなく現預金だってもちろんその対象となり得ます。

そして貰った方には相続税が課税されるのですが、それが様々な問題の種にもなるのです。

相続登記義務化・相続土地の国への贈与!

相続登記義務化・相続土地の国への贈与!

自民党の所有者不明土地等に関する特命委員会、土地基本法や不動産登記の抜本的見直し提言です。

所有権や所有者意思の重視から、土地の利用管理と所有者責任へと「公共の福祉」優先へ向かいます。

相続発生時の登記申請は義務に。困難だった所有権放棄について関係省庁が一体となって検討。

2020年の法改正を目指します。(住宅新報2019.6.4)

財務省は高齢者が生前に国と土地贈与契約を結ぶ制度を創設します。

土地が荒れていて管理費がかさまないか、所有者に過剰債務がないか等を調べた上で契約し、

所有者死亡時に所有権を国に移し土地の管理処分を容易にします。

対象となるのは80歳以上の高齢者。2020年度制度開始へ。(日経2019.6.14)

相続税は非課税(?)。数多くの土地を有する地主さんでは、売却処分や物納等との比較検討が必要です。

相続事前対策で検討必須の制度となりそうです。

その裏腹の「空き家問題」!

その裏腹の「空き家問題」!

地方ばかりでなく都会の郊外でも空き家が目立ちます。

職住接近の便利な都心居住の共稼ぎ世帯は、いくら環境が良くても1時間半通勤の地に引っ越しません。

特にバス便郊外ニュータウンは不可能です。

親世代は郊外一戸建てに取り残され、家はいつか「空き家」に・・・。そして、誰も相続したくない・・・。

嫌な言葉ですが「負動産」。

タダでも引き取り手がなく、おカネを支払って引き取ってもらうようになります。

相続すると年10万円の固定資産税の負担です。

更地にすれば住宅用地でなくなり、固定資産税は6倍になります。

だから「空き家」のまま放置・・・。これがマンションであれば、さらに「管理費」と「修繕費」までかかります。

時と場合によっては、相続放棄をします。そして「所有者不明土地」になります。

そしていよいよ800万人とも900万人ともいわれる団塊世代が、大阪万博が開催される2025年に一斉に75歳になります。

そう、この団塊の世代の相続が始まればどうなるの か・・・?心配ですね~。