なんちゃって住宅ローン?!

なんちゃって住宅ローン?!

朝日新聞デジタルには取材の詳細が公開されています。

⇒ 紹介者(ブローカー)が客を連れて来る。投資セミナーとかネットとかあちこちで勧誘したようだ。
⇒ 客に「自分で住む」と申告させ住民票を購入物件に移す。「住民票は最低6カ月は置いとけ」。
⇒ 所有者宛の郵便物は管理会社などに転送されるよう設定した。機構から「転送不可」の郵便を送られていたら成り立たなかったかもしれない。
⇒ 客の多くは独身で20代~30代前半。年収300万円弱で200万円前後の借金を抱えている、そんな人がいちばん多かった。女性も結構いた。こ んなにいるのかと驚くほど次々と客を紹介され た。
⇒ 年収改ざんはやっていない。年収250万円でも機構がお金を貸してくれるから、改ざんする必要もない。年収400万円を超えると、私たちには 「富裕層」。もっと高い物件を買えるようになるが、そういう物件は扱っていなかった。
⇒ 年収250~300万円の客に、1,500~2,000万円前後の物件を売ることが多かった。埼玉や千葉、神奈川といった郊外で築20年以上のファミリータイプ。
⇒ 売買契約書偽装で差額500万円残れば、家賃保証に200万円残り300万円が客側に渡る。そのお金は借金を消したり、紹介者への紹介料にあてたり・・・。サブリース家賃保証は物件価格の1割弱を保証料として業者に預け、不足する分も含めて業者が客に賃料を払う仕組み。ただし、その業者は家賃を払わなくなり、連絡もつかない。
⇒この仕組みで、トップセールスマンになれた。会社外で似たことをやっている業者はたくさんいた。
国交相は、「不動産投資目的に利用されていたとすれば遣憾だ!」。機構は調査入りです。
件数はかぼちゃの馬車&スルガ以上では・・・?
「サラ金借金帳消し」だけ狙いの魔法の策なら、物件にも価格にも興味こだわりは無く、言われたままのはず。
融資2,500万円を受けて2,000万円で買った中古 物件、本当の価値はいくらか・・・?
フラット35に国は補助金年300億円を投入です。だから半端な処理はできないはず。
約束破りで「期限の利益の喪失」を盾にした一括返済を求めると破産者は続出するでしょう。
不動産業界では「なんちゃって」と呼ばれているそうです。魔法の「なんちゃって住宅ローン」の末路はいかに・・・。

「すまい給付金」の拡充!

「すまい給付金」の拡充!

住宅ローン減税は払うべき税金を減らすということです。

だから納税額ゼロ、あるいは納税額が少ない世帯には減税しようがなく穴埋めにはなりません。

その世帯に対しては、「すまい給付金」です。
消費税が8%になったときに始まった制度です。
一定所得以下の人が、住宅ローンで住宅取得すれば給付金です。

ローンなしの全額自己資金なら対象外(50歳以上年収650万円以下なら例外的に対象)。
個人からの中古住宅購入は消費税が課されないから給付金は対象外です。

年収(目安)が400万円なら、現行給付金30万円→ 増税後50万円、500万円なら10万円→40万円、600万円なら0→30万円、775万円(上限)なら0→10万円に各増額。

給付金を20万円から30万円増やして増税分の穴埋めです。
国の予算785億円です。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」は併用可能です。
この両制度の拡充額で増税2%分の穴埋めをします。

「住宅ローン減税」の拡充!

「住宅ローン減税」の拡充!

現在は、住宅ローン残高(最大4,000万円) × 1% ×10年間。

 

この10年間を13年間に延ばします。

 

その最後の3年間は「建物価格 × 2% ÷3年」を上限にします。

 

増税2%分をローン減税拡充の3年分で穴埋めするわけです。

 

つまり税2%分が戻るのは 10年以上先です。

 

2019年10月から2021年12月までの居住分が対象になります。

2019年度税制改正!

2019年度税制改正!

現行の住宅ローン控除は、ローン残高(最大4000 万円)の1%(つまり最大40万円)を10年間に渡り毎年税額控除する制度です。

10年間で最大400万円です。
消費税が増税される2019年10月1日~2020年12月31日までの入居者は、10年間が13年間に延長されます。
つまり3年の延長となります。
11・12・13年目の3年は、下記の①②のいずれか少ない金額の税額控除です。
なお一定の優良な住宅だと、①②の各最大4000万円は5000万円に拡大されます。

① ローン残高(最大4000万円)の1%。※当初の10年間と同じ
② 税抜住宅価格(最大4000万円) × 2% ÷ 3年 ※つまり消費税増税分2%を3年に分けた金額
①>②なら、消費税増税分が3年間に分けて税額控除。消費税増税分の還付みたいなものです。
①<②なら、消費税増税分には足りないものの住宅ローン控除が3年延長が、消費増税の還付分です。
この3年間の延長は消費税10%になる2019年10月から2020年12月までに居住した場合に限ります。