配偶者居住権は節税の道具!

今回の税制改正で新設された「配偶者居住権」は、2020年4月にスタートです。
この「配偶者居住権」 は、従来の「賃借権」や「使用貸借」とは違う新しい権利です。

夫が残した自宅(土地・建物)1億円。
妻75歳には終身住み続ける権利「配偶者居住権」。
自宅所有権 (妻が住むとの制約付き)は前妻の子が相続します。
相続評価額は子の所有権が6000万円で配偶者居住権4000万円、計1億円。