業者買取転売での不動産取得税!

中古住宅を不動産業者が買取り再販します。
売主⇒業者⇒買主、と2回の売買になり、そのまま課税されると「不動産取得税」と「登録免許税」も2回の課税になります。
最初の売買は「不動産取得税」が一定条件で減免され、後の売買は「登録免許税」が減免されます。
それでダブル課税を排除します。
今回の改正は、最初の売買での「不動産取得税」です。
築年により控除額が決まり、最大1200万円控除で、建物評価額が1500万円ならその1200万円控除されます。
税率は3%ですから36万円の減免です。
かつては建物だけの減免でしたが、敷地(土地)への減免も2018年から始まっています。
既存中古住宅流通とリフォーム・リノベーション拡大を狙う国交省による特例措置なので、業者は一定増改築等を行った上で、2年以内に耐震適合住宅として個人に販売し、個人買主が自己居住用にした場合が対象です。
現行の条件は全居室の全ての窓への断熱改修等の場合でしたが、その条件の幅を広げます。
住宅全体の省エネ性能(断熱等級4など)を改修により確保した場合も対象となります。
なお、断熱等級4とは、住宅を断熱材等で包み込んで高い水準の断熱性を実現するものです。