事業用小規模宅地に3年縛り!

小規模宅地特例の改正です。

賃貸用(貸付事業用宅地等)は200㎡まで土地を5割引きにします。

昨年2018年度改正で、賃貸後3年内相続なら5割引きは原則ダメ、3年縛りです。直前取得の相続対策物件での利用を排除しました。

今回の改正で、事業用(特定事業用宅地等)にも3年縛りです。

なお事業用は400㎡まで、8割引。

土地は1億円。新規購入、あるいは既存貸駐車場等の転用。

建物構築物を設け、コイン洗車機を並べ有料洗車場。これなら賃貸用でなく事業用。

すぐの相続でも、現行では3年縛りはなく8割引。1億円が2000万円に。

スゴイ節税です。相続申告期限後なら廃業して売っていいし。

賃貸用は自宅用(特定居住用宅地等330㎡まで8割引)と併用不可ですが、事業用は併用可なので最大合計730㎡が8割引。

今改正では、事業開始後3年内の相続では8割引はダメ。

3年内は2,000万円にならず1億円です。

しかし、土地価額の15%以上(1億円なら1,500万円)の減価償却資産を使っていればOK。

節税目的でなくチャンとした事業目的なら洗車機をビッシリ並べて15%以上になるだろう。

節税目的ならチャチなフェンスと舗装(構築物)とわずかなコイン洗車機で15%未満だろう。

何で15%?…節税効果が宅地価額の概ね15%だからです(自民党税調資料)。節税効果より多額の投資をしていればいいだろう。

なお15%とは相続税の平均的な限界税率のこと。

もっと相続税高税率の資産家なら1,500万円投資しても節税採算が合います。

2019年3月までに事業用にすれば3年内かつ15%未満でもOK。