地面師に騙された司法書士!

運転免許証や印鑑証明はニセモノでした。

それを見抜けなかったのは司法書士のミスだとして、原告は司法書士に対して1億4千万円の賠償を求めました。

免許証は、

「本件免許証の顔写真は結果的に偽造されたものであることが判明しているものの、特に異常があったとは認められず、売主の面貌の顔写真と一致している限り不審を抱くことは通常無いと言える」。

印鑑証明は、

「通常の注意を払ってみる限り、縦に折り目がつけられ、氏名欄の『山』の部分や住所欄の『浜』の部分がやや擦れているにとどまり、偽造または変造されたことが明らかであるとは言えず、その他偽造および変造されたことを疑わせるような事情も認められない。そうすると、被告(司法書士)において、本件証明書を確認すべき義務があったとは認められず、被告に注意義務違反は認められない」。

司法書士に本人確認に係る注意義務違反は認められないとの判決でした(東京地裁平成28年11月10日)。

 

そして控訴棄却、上告不受理で平成29年9月19日に最高裁で確定しました。

 

このような結果から、不動産を購入する場合、売主についてかなり綿密な調査が必要ですね。

みなさんも心得ておいた方がよろしいと思います。